(1)木くず
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成19年9月7日に公布され、平成20年4月1日より、「物品賃貸業に係る木くず等」が産業廃棄物として追加されたため、木くずのリサイクル化が大きく開かれました。
木質廃材は、廃棄物の中間処理場にて破砕を行いチップにします。チップ化された廃材は、その材質等により畜産用の敷材や、パーティクルボード用原料、ボイラー等の燃料としてリサイクル致します。また、良質の木製パレットはリユース品として買い取る事も出来ます。
木くずのリサイクル事例(1)
◇木製品製造業Ⅰ社様の梱包材
今迄は、中間処理業者に廃棄物として焼却委託をされておられましたが、弊社のネットワークでマテリアルリサイクル化する事が出来ました。又、処分料金も1kg当たり@30円台から@10円台に削減する事が出来、リサイクル率のアップと経費削減を同時に実現致しました。(※処分料金には、収集・運搬料金は含まれておりません。)
木くずのリサイクル事例(2)
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◇倉庫業B社様の木製パレット 今迄は、処分料金を支払って木材チップにしてマテリアルリサイクルをされておられましたが、良質のパレットであった為、弊社のネットワーク企業が1枚当たり@100円台で買い取らせて頂きました。 |
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