はじめて粗大ごみを捨てるときの3つの注意点
東京都から優良産廃処理業者の認定を受けているリサイクル・ネットワークが、初めて産業廃棄物の処理委託を考えている事業者様に、①3つの注意すべき事項、②業者選考から回収、処理までの流れ(手順)を解説します。
ぜひ一度、ご覧ください!
・事務所移転に伴う大量廃棄、粗大ごみ、事業ゴミの処分
・パソコン回収・オフィス什器の買取
・イベント開催後のディスプレイ品など粗大ごみの処分
・年度末の事業ゴミ、粗大ごみの処分
・商品・食材の廃棄、事業ゴミ処分
オフィス、店舗、病院等あらゆる事業活動において日々発生する事業ゴミの回収を承ります。
事務所・オフィス様/物流・倉庫様/商店・店舗様/コンビニエンスストア様/病院・クリニック、介護施設様/不動産管理会社様/エステ・美容室様、ぜひご相談ください!
国の優良産廃処理業者認定制度における優良認定業者とは、法律によって定められた優良基準に適合した処理業者をいい、全処理業者のわずか1%に過ぎません。産廃エキスパートとは、東京都環境局が定めた、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みを行っている優良な業者を認定する第三者評価制度です。
当社は「国の優良認定」及び「産廃エキスパート」の認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

当社では、現在東京を中心に1500社以上の事業場様とお取り引き、粗大ごみの処分を行っております。中小企業様から大企業様まで数多くの事業ゴミ回収の実績がございますのでご安心ください。
現在お取り引きいただいている業界様例:
建設業会社様、食品会社様、製造業会社様、教育・研究機関様、医療機関様、情報・通信会社様、倉庫・運輸関連会社様

当社では、廃棄物や粗大ごみ、事業ゴミの処分に関するご相談に対しまして、お客様がご納得いくまで丁寧にご説明させて頂いております。
廃棄物や粗大ごみ、事業ゴミの処理という分かりにくい分野だからこそ、プロとしてお客様に納得してご依頼いただけますよう、最善の方法をご提案しています。どうぞ何なりとお聞き下さい。
廃棄物処理業界のハブとして、東京都内有数のネットワークを構築しておりますので、いろいろな種類の廃棄物(産廃、粗大ごみ、事業ゴミ等)の処分に対応可能です。
お問合せをいただいてすぐ、しっかりと教育を受けた営業マンが、御社に伺いご相談に乗らせていただきます。ご不明点や不安な点などもお気軽にご相談ください。
私たちは、「Think Globally,Act Locally(地球規模で考え、足元から行動)」のスローガンのもと、首都圏の事業者様の粗大ごみ・廃棄物問題を一つずつ解決させて頂きます。
マニフェストとは、事業者様が廃棄物・事業ゴミ・粗大ごみの処理を委託するときに、「正しい方法で廃棄物が処理された」という証明書のことです。マニフェスト情報を電子化した、電子版マニフェストにも対応しています。
粗大ごみ・廃棄物・事業ゴミの処分の費用削減をお考えではありませんか?当社では、粗大ごみ処分についてのコスト削減のご相談、ご要望もお聞きしています。多くの事例を持っておりますので、お客様に喜んでいただけるご提案を致します。
会社概要
所在地 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5 TEL:03-6404-3196 E-MAIL:head-office@r-nw.com |
代表取締役 | 大久保 茂忠 |
創立 | 平成16年10月1日 |
事業内容 | 一般廃棄物収集・運搬業 産業廃棄物収集・運搬業 古物品売買業、コンサルタント業 |


(1)お問合せ後、お客様の元に伺い、実際に廃棄物など粗大ごみを見た上で見積りさせていただきます。


(2)見積り料金にご納得いただけましたら、法律に定められた契約書を締結させていただきます。


(3)あらかじめお客様との間で決定した日に廃棄物や粗大ごみを回収に伺います。


(4)処分作業が完了しましたら、マニフェスト、リサイクル証明書、廃棄証明書等を必要に応じて返却・発行致します。
下記に取扱いのない廃棄物でも、協力会社にて処分できる場合もございますので、まずはお尋ね下さい!

可燃ごみとして廃棄できるもの。
例)生ごみ、紙くず、木くずなどが該当します。

◎産業廃棄物
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さなど。
◎特別管理産業廃棄物
特管廃油、特管廃酸、特管廃アルカリ
![]() Q.お見積りは無料ですか?
はい、無料で対応させて頂いております。
さらに事業者様の廃棄物(産廃、粗大ごみ)は多品種にわたることが多いため、私たちはお客様の元への「出張お見積り」をご提案しております。廃棄物を事前に確認させて頂くことにより、業界でありがちな回収当日におけるトラブルを防ぐことが出来ます。もちろん、「出張お見積り」も無料です。 ※一部の地域や排出量に応じては、出張お見積りの対応が出来ない場合もございます。 ![]() ![]() Q.マニフェストとはなんですか?
排出事業者様が産業廃棄物の処理を許認可業者に委託する際に、必要事項を記載して交付しなくてはならない法定伝票のことです。このマニフェストの制度は、排出事業者様が処理の各行程(収集・運搬、中間処理、最終処分)ごとに終了の報告を受けることで、委託した産業廃棄物の処理の進捗が確認できます。
※排出事業者様がマニフェストを交付しないで産業廃棄物を委託業者に引渡すと、排出事業者様は6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。 ![]() ![]() Q.家庭から出る粗大ごみを処分してほしいのですが。
申し訳ありませんが、ご契約出来ません。家庭ごみの処理を民間企業が行なうことは、原則的に禁止されております。弊社は事業活動に伴い発生する事業ゴミ回収を専門で行う会社です。ご家庭のごみはお住まいの市区町村にお問合せ下さい。
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![]() Q.どの様なモノが産業廃棄物にあたりますか?
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法により20種類が指定されています(当社対応可能な種類)。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店、病院、学校など、商業活動や公共的事業も含めた活動とされています。
また量的規定がないことから、東京23区ではオフィスから出る飲み終わったPETボトル1本や不要となったクリアファイル1枚も産業廃棄物対象となります。 ![]() ![]() Q.一度だけの臨時の依頼ですが、対応は可能ですか?
地域、廃棄物の種類の限定はありますが、対応は可能です。ただし、「書面による委託契約書の締結」が法律で定められておりますので、一度だけのご依頼でも、契約書の締結をお願い致します。一般的には「収集・運搬」と「処分」の二種類の契約書を作成して頂きますが、弊社の方で法律に定められた記載事項を網羅した契約書をご用意致しておりますのでご安心下さい。
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◎東京都23区エリア
大田区・品川区・葛飾区・北区・江東区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区
※一部の区では
一般廃棄物の処理にも対応しております。
◎神奈川エリア
横浜市、川崎市の一部
◎千葉県、埼玉県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県